危険源に対する保護について【感電に対する保護2】
2024/10/21
ア・バンブー株式会社 竹内です。
日本照明工業会に参加されてる方から「危険源に対する保護」についての問い合わせがありましたので、今日は下記の①の続きを書きます。
3章 危険源に対する保護(第7条-第17条)
① 感電に対する保護
② 絶縁性能の保持
③ 火災の危険源からの保護
④ 火傷の防止
⑤ 機械的危険源による危害の防止
⑥ 化学的危険源による危害又は損傷の防止
⑦ 電気用品から発せられる電磁波による危害と防止
⑧ 使用方法を考慮した安全設計
⑨ 始動、再始動及び停止による危害の防止。
⑩ 保護協調及び組合せ
⑪ 電磁的妨害に対する耐性
今日は、①感電に対する保護の続きを書きます。
電圧12Vを使ったコードレスライティング「置くだけ~」は、「感電の危険はない」と言う事実は、電気の勉強を沢山した人でも知りません。
なぜなら電気の勉強は危険な事は細かく習いますが、何ボルトまでは安全かなどの安全電圧については習いません。
例えで言えば、危険な道は「危険」と表示がありますが、安全な道では「安全です」と教えないのと同じです。
だから、電気の勉強を沢山した人ほど習っていない事は危険だと間違った判断をするのです。
ただ、もう一つ問題が下記の表です。日本では何故か「安全電圧」と書かないで、「許容接触電圧」とわざわざ遠回しして難しく書きます。
ココには、日本では体が濡れた状態でも、金属製の電気設備や造営物に人体の1部が常時触れている状態でも25V以下なら許されるとなっています。
稀に、表の『第1種の状態ではダメでしょう』と言う方がおられますが、『その状態では、既に配電盤の漏電ブレーカーが作動するので大丈夫です』とお答えしています。
また、昔からの使用例もあります。それは子供から大人まで世界中で愛されているNゲージ電車です。この線路間には12Vを流しています。
更に実際の電車の踏切には、線路間に24Vを流しています。
参照:(一社)安全衛生マネジメント協会、(社)日本電気協会「低圧電路地絡保護指針」より
それでも疑問に思う方は、ネットで「安全電圧」を検索下さい。
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